2018-03-29 第196回国会 参議院 環境委員会 第7号
公害保健福祉事業、こちらにつきましては、指定疾病により損なわれた健康を回復させ、その回復した健康を保持又は増進させるために行うものでありまして、その費用については、汚染原因者が二分の一、国が四分の一、事業を実施する自治体が四分の一を負担しております。
公害保健福祉事業、こちらにつきましては、指定疾病により損なわれた健康を回復させ、その回復した健康を保持又は増進させるために行うものでありまして、その費用については、汚染原因者が二分の一、国が四分の一、事業を実施する自治体が四分の一を負担しております。
公健法における被認定者につきましては、ぜんそく等の指定疾病に関する医療費は公健法において全額手当てをしておりますので、患者負担は発生しません。 一方で、環境省では、毎年度、公健法により医療機関等に支払った公害診療報酬等の調査を行っております。平成二十八年度の一カ月分の医療費につきましては、入院外の公害診療報酬で平均約二万五千円、公害調剤報酬で平均約一万九千円でございました。
患者団体からは、それこそ法改正の事項ということで、救済給付の遺族年金の創設や、介護認定された石綿によるがんの介護保険自己負担の給付、労災時効救済に係る特別遺族給付制度の請求権の延長などが求められているというふうに聞いておりますし、また、政令改正事項として、石綿肺の合併症と胸水を指定疾病に追加すること、さらには、救済給付の肺がん判定基準の緩和などの要望も上がっているようであります。
○北島政府参考人 石綿健康救済制度の救済給付でございますけれども、被害者が指定疾病にかかった旨の認定を受けた場合には、医療費の自己負担分、療養手当、葬祭料、救済給付調整金、そして、遺族が支給を受ける権利の認定を受けた場合には、特別遺族弔慰金、特別葬祭料を独立行政法人環境再生保全機構から給付をしているところでございます。
なお、前回、平成二十一年十一月から二十三年の六月に行った本制度の評価、検討の際には、指定疾病に関する考え方、制度の基本的な考え方、救済給付の考え方、健康管理、制度の運用強化等について御議論をいただいております。
その結果、平成二十七年三月末の時点で、中皮腫や肺がんなどの指定疾病であると認定を受けた方が一万件を超えたところであります。 今後とも、救済制度を着実に運用して、石綿による健康被害の救済に全力を尽くしてまいります。
また、平成十八年の制度実施以降、医療費等の支給対象期間の拡大、指定疾病の追加、肺がん等の判定基準の見直しなど、適時適切に制度の見直しを行ってきております。この結果、平成二十七年三月末の時点で、中皮腫や肺がんなど、指定疾病の認定件数は一万件を超えたところです。 今後とも、救済制度を着実に運用し、石綿による健康被害の救済に全力を尽くしてまいります。
一昨年四月の中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害小委員会の「石綿健康被害救済制度における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方について」という報告の中で、胸膜プラークの所見が認められる場合の肺がん発症リスクは一・四倍だという研究についても言及されております。
○北島政府参考人 石綿健康被害救済小委員会により取りまとめられました、石綿健康被害救済制度における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方につきましては、肺がんについては、喫煙を初めとしてさまざまな原因があり、石綿を吸入することによるものであるか否かについての判定は必ずしも容易ではない、このため、現行の救済制度における肺がんの医学的判定については、原発性肺がんであって、肺がんの発症リスクを二倍以上に高
石綿救済法による指定疾病の認定者数は、近年、毎年おおむね七百人から八百人で推移をしております。全ての対象者を救済できているかについて判断することは困難でございますが、環境省といたしましては、法の趣旨にのっとり、可能な限り、すき間なく迅速に救済していくことが重要であると認識しております。
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく救済制度につきましては、平成十八年度の制度実施以降、平成二十年に医療費等の支給対象期間の拡大などを行い、平成二十二年には指定疾病の追加、二十三年には特別遺族弔慰金等の請求期限の延長、平成二十五年には肺がん等の判定基準の見直しを行うなど、適時適切に制度の見直しを行ってまいりました。
そして、環境省としては、これまでも、制度の実施状況などを踏まえて、指定疾病の追加や肺がん等の判定基準の見直しなどを適時適切に行ってきております。 今後とも、引き続き、救済制度の適切な運用を図るとともに、調査研究の推進などにより、石綿健康被害者の救済に全力を尽くしていきたい、このように思います。
救済法が施行されてから七年が経過し、その間、医療費、療養手当の支給対象期間の拡大や、救済給付の対象となる指定疾病の追加、特別遺族給付金の支給対象の拡大など、るる改正をしてまいりました。 今回は、東日本大震災の被災地での事例や、今後建築物の解体の増加が見込まれる中、アスベストの飛散防止対策の更なる強化が必要として、大気汚染防止法の改正案提出が予定をされております。
この特別拠出金の部分、いわゆる議員のおっしゃる二階部分ですけれども、御質問の中にもありましたように、石綿との関係が特に深い事業活動を行っていたと認められるところになるわけですけれども、その特別事業主が、事業場における石綿の使用量、事業場における石綿関係の労災件数等の基準などを用いまして現状では四社と定められておりまして、その拠出額につきましては、さらに石綿の使用量、指定疾病の発生の状況なぞを考慮いたしまして
それから、この法律による救済制度を受けるためには、御遺族は独立行政法人環境再生保全機構に対し申請なり請求をされるわけでございますが、この環境再生保全機構は、環境大臣に対し、死亡した方が石綿に起因する指定疾病によって亡くなられたのかどうかの判定を申し出ることになっておりまして、環境大臣は、その判定をするに際して中央環境審議会石綿健康被害判定部会の専門家の意見を聞くことになっております。
今回の法律案の内容は、現行の石綿による健康被害の救済に関する法律の施行日、つまり平成十八年三月二十七日でございますが、それより前に石綿による指定疾病で死亡した方の御遺族が特別遺族弔慰金等を請求することのできる期限を、現行法では施行日から六年となっているものを施行日から十六年に延長するものでございます。
○水野賢一君 アスベストによる健康被害の一番典型的なものとしては中皮腫がよく挙げられるわけなんですけれども、それ以外にも、今おっしゃられた指定疾病にも、肺がんなんかも指定疾病になっているわけなんですよね。
今お尋ねの件でございますけれども、石綿による健康被害の救済に関する法律におきましては日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった者が救済の対象となっているところでありまして、このため、御指摘のように被災地において石綿を吸入し指定疾病にかかった方がいらっしゃれば、法に基づく救済の対象となることを申し上げさせていただきたいと思います。
昨年四月までは、先ほど御指摘のとおり、指定疾病につきましては、肺がん、中皮腫ということでありましたけれども、議論が行われ、その結果を踏まえて、五月には政令を改正し、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚を新たに指定疾病に追加をし、救済制度を拡充してまいりました。
それだけに、この中環審の中にも、いわゆる被害者団体でありますとか、非常に患者の皆さんと向き合っていただいている方に入っていただく、また、いわゆる経済界だとかいろいろな方々にもこの小委員会の中に入っていただいて、いろいろな各方面からの視点で検討をしていくことが何より大切だろうということから、今回は指定疾病の内容に加えて、今度はこの救済制度自体の見直しについての御議論をいただきたいというふうに思っているところでございます
昨年十月二十六日付けで中環審に対して諮問を行って、まずは救済給付の対象となる指定疾病についての考え方をお願いをし、そしてもう一つの大きな課題として、今後のこの制度の在り方について御審議をいただきたいというお願いをしているところでございます。
○副大臣(田島一成君) 今御指摘いただきました石綿健康被害救済法につきましては、昨年十月二十六日付けで中環審に対して諮問を行い、救済給付の対象となる指定疾病に対する考え方、また今後の制度の在り方についての意見を求め、順次御審議をいただいているところでございます。
しかし、その中ででも、今回こうして前向きに指定疾病に追加をしていこうという動きは高く評価をしているところでありますが、実際に石綿肺での認定をこれからしていく場合にさまざまな要件がついていくのではないか、そのことで認定が相当限定されていく可能性を私は実は心配をしているところでもあります。
さて、この検討会において指定疾病への追加の方向で検討が進められているというふうに聞いておるところでありますけれども、その時期や要件について、それぞれ細かく尋ねていきたいと思っております。 どうやら、この検討会で今おまとめいただいている方向としては、平成二十一年の秋を目途に報告書をまとめて、中環審の方へ報告をしようというふうに考えているようであります。
このため、石綿肺を仮に指定疾病として追加する場合に、どういう取り扱いにするかについては現時点では確たるお答えをすることができないのは御了解いただきたいと思います。しかしながら、いずれにせよ、石綿救済制度の趣旨、疾病の特質等を十分考慮しながら、適切に対応していきたいと考えております。
労災で認められている指定疾病の石綿肺やびまん性胸膜肥厚あるいは良性石綿胸水、これがどうして認められないのかという問題ですが、私、大阪の阪南市の岡田さんという五十一歳の女性から直接お話を伺いました。 岡田さんにアスベストの職歴はありません。ただ、両親がアスベスト関連工場で働いて、十二歳まで工場のすぐ隣の住宅に住んでおられた。
制度発足前の指定疾病によります死亡者は、特別遺族弔慰金の支給対象者としては、過去の中皮腫による死亡者数、ただいま九千人とおっしゃられましたけれども、当方では約一万人程度と見込んでおります。このほか、石綿による肺がん死亡者が、正確な数字は分かりませんが、存在すると考えております。
この趣旨は言うまでなく、石綿による健康被害というのは暴露から発病までの潜伏期間が極めて長いと、あるいは指定疾病に関し、当時の医師には石綿関連疾患や石綿による健康被害についての認識の欠如あるいは希薄さがあったと。だから、当時において石綿関連疾患という診断を受けることは極めて困難であったという特殊事情が存在することを十分に勘案すべきであるというのがこの法の私は趣旨だというふうに思います。
第二に、指定疾病に関する認定申請をしないで本法施行日以後に死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給するものとしております。 第三に、本法施行日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、特別遺族給付金を支給するものとしております。
第二に、指定疾病に関する認定申請をしないで本法施行日以後に死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給するものとしております。 第三に、本法施行日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、特別遺族給付金を支給するものとしております。
さて、冒頭、石綿救済法における指定疾病の拡大というところから入っていきたいと思います。 現行法における指定疾病は、中皮腫と肺がんの二種類だけなんですね。その他は政令で定めることになっています。労災保険法においては、中皮腫及び肺がんに加えて、石綿肺や良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚も労災対象として認められています。
不認定とされた事例につきましては、指定疾病である石綿による中皮腫、肺がんと医学的に認められないということが主な理由となっているところでございます。 中皮腫に比べまして肺がんの方では認定率が低いというのは、数字の上でも事実でございます。